8・免許証の早期更新

雑記帳

渡航日16日前
運転免許更新期間内に、海外にいるなどで更新に行けない場合は、
早期更新手続きをしなければなりません。
その場合、有効期限も短くはなりますが。
また、有効期限が切れてからの再発行も可能です。
海外にいるなど、やむをえない事情で、免許更新が出来なかった場合は、
期限が切れてから3年までは、技能・学科試験無しで免許更新出来ます。
注意することは、
・期限切れ3年以内に帰国すること。
・帰国して1ヶ月以内に申請すること。
・1時帰国で、1ヶ月以上日本にいた場合は適用されない。

この3つです。
また、これは2012年の情報なので、詳細は必ず免許センターに問い合わせて下さい。
私は期限遅れで更新できることを当時知らなかったので、早期更新しました。
運転免許証の早期更新方法
まず、どの講習(優良・一般・違反)を受けるのか確認します。
自分が違反したか分からない場合は、最寄の警察署で免許証の早期更新ごしたい旨を伝え、「更新時講習区分」を調べてもらいます。
もちろんですが、この際に免許証が必要です。
「更新時講習区分確認書」という紙をくれます。
免許センターで、どの講習を受けるかが分かります。
それによって手数料や、免許センターに行く時間も変わってきます。
(香川県の場合:優良、一般講習が午前中、違反者講習が午後でした。)
申請に必要な書類
1・運転免許証
2・更新時講習区分確認書
3・パスポート(渡航を証明するもの)
4・手数料
更新料¥2,550 + 講習料:優良¥700/一般¥1,050/違反¥1,700
5・顔写真
これを持って、免許センターで講習を受ければ完了です。

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